事実婚の届出
当然ながら事実婚なので、役所へは婚姻届はだせません。いろんな形があると思いますが私達は配偶者欄に未届で提出しております。
事実婚を証明するには 保険金の受け取り人や近隣住民の証明など 何かしらの証拠がないとただの同棲扱いになります。
1番効力があるのは役所への配偶者未届ですね。多分別居でも届けがでていれば効力があると思います。
父と母が離婚して遺族年金請求の際にもその後の内縁を証明した経験があります。似たような境遇の方いましたら ぜひご参考に😎
今日の私に言いたい ↓
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遺族年金請求も内縁だと手間と時間がかかったねぇ😓